〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-14-45
天神西通り Qiz TENJINビル 6F

完全予約制

0120-118-759

診療時間
10:00〜13:00 - -
15:00〜18:00 - -

[ 休診 ] 木・日・祝祭日、第3金曜日

①:土曜午後 14:00~18:00 診療

費用について

当院のお支払いについて

矯正費用について

福岡市中央区の歯医者・矯正歯科「横田矯正歯科クリニック」では、矯正歯科治療の費用に関する透明性を大切にし、検査料・診断料・装置料金などを含む基本施術料を明確にご案内しています。

矯正歯科治療は、早期に始めるほど費用を抑えやすいのが特長です。たとえば、第1期治療(成長期の矯正)を受けた場合、第2期治療が必要になった際も、すでに行った治療の効果が反映されるため、費用を抑えられます。

患者さまの歯並びやお口の状態に合わせた最適な治療計画をご提案いたしますので、詳細な費用についてもお気軽にご相談ください。

※こちらの表↓は横にスクロールできます

治療内容 費用
子どもの歯科治療 前期治療(早期治療)4歳~12歳 330,000円~
大人の矯正治療 上下、歯の表側 770,000円~
上だけ歯の裏側(ハーフリンガル) 990,000円~
上下、歯の裏側(フルリンガル) 1,100,000円~
部分矯正 33,000円~
※目立ちにくいセラミック装置 +66,000円
マウスピース矯正 インビザライン 330,000円~

お支払いについて

お支払い方法は、下記の通りです。

※Paypayの取り扱いも始めましたので、お気軽にお尋ねください。

1 現金一括払い

2 治療費の分割払い・デジタルローン

当院で利用できる分割払いについて
Pay Light Plus(ペイライトプラス)

医院による治療費の違い

医院による治療費の違い

矯正歯科治療は自由診療であり、医療機関ごとに治療内容と費用を設定することができます。また治療法には多くの選択肢があり、医師によって採用するものは異なります。そこで、医院による治療費の違いが生まれるのです。

通常、保険が適用されない一般的な矯正治療では、初診から検査、治療、保定期まで、トータルで70~100万円程度の費用が必要になるといわれています。

ただし、これは患者さまの歯並びの状態によって異なります。治療を受ける前には、事前に必ず見積金額を提示してもらい、追加料金がないかなど、納得したうえで治療を始めるようにしましょう。

矯正歯科治療に健康保険は適用されるの?

健康保険適用について

矯正歯科治療は自由診療であり、原則として健康保険は適用されません。そのため費用は、全額患者さまの自己負担となります。

ただし、「口蓋裂(こうがいれつ)・口唇裂(こうしんれつ)などの先天的な咬合機能異常」や「外科的な治療が必要な顎変形症」などに該当する方の矯正歯科治療には、健康保険が適用されます。詳しくは、当院までご相談ください。

矯正治療費の目安

※こちらの表↓は横にスクロールできます

一般的な目安 当院では
1.初診料 2,000~5,000円程度(無料の場合も) 2,000円(税抜)
2.検査・診断料 25,000~50,000円程度 35,000円(税抜)
3.装置装着料
4.治療費
 (総治療・調整料)
5.保定装置料
6.保定観察料
3~6の合計:65~95万円
※表側矯正の場合

◎料金についての注意事項

3~6の料金体系・支払い方法は、医療機関によって異なります。たとえば、契約時に提示された矯正料金に加え、通院ごとに初治療を支払う医院や、すべての費用を合算して提示し、追加料金が発生しない「総額制」の医院があります。

初診から保定期間終了までの総額の目安

・表側矯正:歯の表面に装置をつける治療
→70~110万円程度

・透明または白い装置の場合
→約10~15万円アップ

・裏側矯正:歯の裏側に装置をつける治療
→100~150万円程度

※表側矯正の1.2~1.5倍程度の費用
詳しい費用についてはこちら

医療費控除とは

医療費控除について

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の一部が税金の控除対象となる制度です。一定額以上の医療費(年収200万円以上であれば10万円以上)を支払った場合、確定申告を行うことで所得税の控除を受けられます。

矯正歯科治療のうち、成長期にあるお子さまの歯列矯正や、噛み合わせの改善を目的とした大人の矯正歯科治療は医療費控除の対象となる場合があります。ただし、美容目的の矯正歯科治療は控除の対象外となるため、事前に確認が必要です。

医療費控除の対象と金額
医療費控除の対象となる条件
  • 納税者本人または、生計をともにする配偶者・親族のために支払った医療費であること
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
医療費控除の対象となる歯科治療
  • 一般的に使用される歯科素材を用いた治療
  • 発育段階の子どもの不正咬合に対する矯正治療
  • 噛み合わせの改善を目的とした成人矯正治療
  • 通院時の付き添い人の交通費(公共交通機関を利用した場合)

※ 審美目的の歯列矯正は控除対象外。

医療費控除の計算方法

医療費控除の計算式は以下の通りです。

(1年間の医療費合計)-(保険金などで補填される金額)-(10万円または総所得の5%)=控除対象額

※控除額の上限は200万円です。
※総所得が200万円未満の場合、10万円ではなく「総所得の5%」が控除額の基準となります。

より多くの還付を受けるためのポイント
  • 可能な限り、その年のうちに多くの治療費を支払う
  • クレジットカードやデンタルローンを利用する際は、カードを使用した年(カード会社が立て替えた年)の医療費が対象になることを覚えておく
  • 分割手数料は控除対象外
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